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再生計画のこと

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債権の調査手続等を経た後、原則として債務者が裁判所に再生計画案(返済の仕方などの計画)を提出します。そして、再生計画案が債権者集会などで可決され、裁判所がこれを認可すればその再生計画が確定します。再生計画が認可されてもその計画通りに行なわず、債権者から申立てがあれば、再生計画の取消がされます。その場合、再生計画で減額された再生債権は元の額に戻ります。途中で再生手続きが廃止された時と同じく、債務者に破産原因があれば裁判所に破産宣告をされます。また、計画履行がどうしても難しくて諦めざるを得なくなった場合も再生手続きは廃止され、破産手続きを開始しなければなりません。

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