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他の手続きとの違い

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再建型の倒産手続きには会社更生手続きというものもありますが、会社更生手続きは債権者数が多く、その債権額も大きい比較的大規模な会社を想定して定められた制度です。多数の関係人の利害調整を要し、民事再生に比べ手続が非常に複雑であるようです。対象が株式会社に限られ、経営権は管財人に引き継がれ、担保権は全て再建手続内に取り込まれて処理され手続外で行使することはできないなどが挙げられますが、その点、民事再生手続きは債務者自身が財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえ、どのような立場の債務者でも利用できるところが違います。

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