民事再生って一体なに?
「民事再生」という言葉を知っていますか?聞いたことはあるけど、実際よくわからないという人は多いのでないでしょうか。民事再生とは、任意整理と自己破産の間の制度です。借金額が大きいとき、すべてを返済することは不可能であるけど、自己破産をしたくないという方には有効な手続きです。なぜかというと、自己破産をすると通常は住宅や財産などを失ってしまいますが、住宅などの財産を維持したまま、大きく減額された借金を原則として3年間で返済していくという制度だからです。どの程度、減額されるかについては、借金額や財産などによって当然異なりますが、利息制限法(15~21%)よりも借金が減額されることができます。ただし、減額後の借金を払い終えれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されるというメリットがあります。今までは、任意整理をおこなってもうまく借金が整理できなかった人は、住居や財産を失ってしまう自己破産しか方法がありませんでした。しかし、新しい制度ができたことにより、私たちの選択肢も増え、安易に自己破産によって、いろいろなもの失わなくても済む可能性もあります。もし、もっと詳しく知りたいと思った場合は専門家に相談するのが良いとおもいますよ。
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