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民事再生における「小規模個人再生」とは。

民事再生における「小規模個人再生」は主に「自営業を営む人」を対象としています。この小規模個人再生では債権者に返済計画案を認めてもらうための「債権者の決議」が必要となってきます。もし仮に債権者総数の半数以上か債権総額の2分の1を超えた債権者が反対すれば認められないという訳です。しかし債権者側としても自己破産される可能性も当然考えますから、そうなってしまうと債権が一切回収できなくなるリスクも十分考えられるので多くの場合はそういった反対なく認められることが多いようです。ちなみに弁済期間は再生計画を裁判所が認可してから原則として3年間となっています。またその計画弁済総額は最低弁済額を下回ることはできません。もし仮に住宅ローン以外の債務が3,000万円までの場合には、債務総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を弁済する必要があります。例えば債務総額の5分の1が300万円を超える額になるという場合の最低弁済額は300万円となり、債務総額が3,000万円超 5,000万円以下であればその額の10分の1が最低弁済額となるという訳です。清算価値保証原則によって破産したと仮定した時、破産者の財産を換価した場合の金額以上のものを弁済する必要があるとしています。
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