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会社員を対象とした民事再生である「給与所得者等再生」について

皆さんは「給与所得者等再生」とは一体どういったモノかご存知ですか?この給与所得者等再生とは「会社員を対象」とした民事再生です。ちなみに自営業者の方の場合は「小規模個人再生」しか選択できませんが、会社員の場合はどちらも選択することが可能なのです。しかし会社員であれば誰でも認められるモノなのかといえば決してそんな事はなく、給与所得者等再生の場合は2年分の所得額が民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどの条件があります。また給与所得者等再生の場合、最低弁済額要件(最低でもこれくらい支払わなければならない額)と清算価値保証原則(破産の場合の配当額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則)を満たすとともに、可処分所得要件(収入から最低生活費を控除した額の2年分を最低弁済額とするという要件)を満たさなければなりません。ですので小規模個人再生よりも返済額が多くなってしまう可能性もあるので、どちらも選択できる会社員という立場であっても実際は多くの方が小規模個人再生の方を選択されているというのが現状なようです。いずれにせよ長引く不況によって住宅ローンが家計を圧迫し、返済のための借金を重ねてどうにもならない状況に陥っていまっておられる方には非常に魅力的な手続きだと思います。
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