TOP>民事再生ができる条件について。

民事再生ができる条件について。

民事再生を申立てするためには、いくつかの満たさなければならない必要な条件があります。まず住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以内であること、そして継続し安定した収入があることが条件となります。ちなみにこの継続し安定した収入にはアルバイト・パート・年金受給のいずれの場合でも認められます。自己破産とは違い3年間という期間で残額を返済していくことになりますので、継続的で安定した収入を得ている方でなければ当然申立てすることは出来ません。また住宅ローンがある場合(住宅資金特別条項の利用がある場合)などはマイホームがその住宅ローン以外の担保になっていないことが条件となります。もしマイホームが消費者金融業者名義で抵当権が設定されているような場合には、当然申立てをすることが出来ません。また返済が延滞し住宅ローン保証会社によって保証債務が履行された場合、履行された日から6ヶ月以内に手続き申立てを行う必要があります。以上のように民事再生というのは決して誰でも申立てを行うことが出来るといったモノではなく、申立するにはこういった複数の条件を全て満たさなければならない結構厳しいモノだったりするという訳です。
関連コンテンツ

PickUp

コンテンツMENU